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寺田社会保険労務士事務所
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中小事業主の方が仕事中のケガや通勤途上で事故に備えて保険に加入する場合、労災保険に特別加入する方法と、民間保険に加入する方法があります。
労災保険は国の制度であり、一般的に民間保険よりも保険料が安く、手厚い補償をしています。また、民間保険には金額や日数について上限額がありますが、労災保険にはそれがないのも特長です。
以下は、特別加入をした場合と民間の保険に加入した場合の比較です。
(例)給付基礎日額20,000円、労災保険料率3/1000(卸売業など)の場合。
民間保険に加入した場合の金額等は加入する保険会社によって異なるため一例です。
労災保険に特別加入した場合 | 民間保険に加入した場合(例) | |
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年間保険料 | 20,000円×365×3/1000 =21,900円 ※1 | 2,500円×12か月 =30,000円 |
療養補償 | 全額補償 | 【通院保険金】 1日当たり4,000円 (90日が限度) |
【手術保険金】 60,000円 (1事故につき1回限り) | ||
休業補償 | 20,000円×80% =1日当たり16,000円 ※2 | 【入院保険金】 1日当たり6,000円 (1,000日が限度) |
障害補償 | 【年金の場合】 毎年626万円 【一時金の場合】 1,006万円 ※3 | 【障害保険金・死亡保険金】 合計1,700万円が限度 (事故発生日から180日以内に発生した障害・死亡に限る) |
遺族補償 | 【年金の場合】 毎年245万円+一時金300万円 【一時金の場合】 2,300万円 ※4 |
※1 労災保険に特別加入した際の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
※2 休業補償は、休業期間中、給付基礎日額の8割が支給されます。
※3 障害補償は、年金の場合は1級、一時金の場合は8級で計算しています。
※4 遺族補償は遺族4人の場合で計算しています。
上記の中小事業主の方が業務中に事故に遭い、1年間入院された後に死亡された場合は、以下の保険金が支給されます。
労災保険に特別加入した場合 | 民間保険に加入した場合(例) | |
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療養補償 | 全額補償 | |
【手術保険金】 60,000円 | ||
休業補償 | 584万円 | 【入院保険金】 219万円 |
遺族補償 | 毎年245万円+一時金300万円 | 支給されない (事故発生日から180日を経過しているため) |
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