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中小事業主様への労災保険加入支援サービス

「中小事業主等の労災保険特別加入制度」とは?

労災保険とは「労働者」が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。

ただ、この制度は基本的に「労働者」を対象としているため、「社長」や「役員」「経営者の家族従事者等」の労働者でない者は対象外とされています。

しかし実際には上記のような方々の中にも、現場に立ち、他の労働者と同じような働き方をし、労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらない方々もいます。

そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「中小事業主等の特別加入制度」です。

※上記の方々が労災保険に特別加入をするためには「労働保険事務組合」もしくは「労働保険事務組合の会員である社会保険労務士」を通じて申し込みをする必要があります。

中小事業主の特別加入の要件は?

実際の加入要件としては、中小事業主が

①労働保険の事務処理を労働事務組合に委託していること

②雇用する労働者について労働保険が成立していること

といった要件があります。

中小事業主の特別加入のメリットは?

中小事業主の特別加入には下記のような様々なメリットがあります。

  • 1
    仕事中にケガをしても、治療にかかる費用は全額無料!!
  • 2
    「社長・役員・家族従事者」にも労災保険が適用される!!
  • 3
    治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある!!
  • 4
    障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある!!
  • 5
    仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある!!
  • 6
    労働保険料の額に関わらず、年間保険料を分割納付できる!!

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