【大阪府大阪市】人事・労務に関することから職場環境整備まで、御堂筋線「西中島南方」駅から徒歩5分の寺田社会保険労務士事務所にお任せください。
全国社会保険労務士会連合会所属
寺田社会保険労務士事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-1-29 新大阪SONEビル801号室
JR新大阪駅より徒歩5分
OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅より徒歩2分
OsakaMetro御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
【主要エリア】
大阪府内全域・京都府中南部・兵庫県中東部・奈良県全域・和歌山県北中部、他。【その他地域もオンラインにより全国対応可能!!】
受付時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) 時間外・日祝祭日の対応も可能 (要・事前予約) |
---|
労災保険とは「労働者」が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。
ただ、この制度は基本的に「労働者」を対象としているため、「社長」や「役員」「経営者の家族従事者等」の労働者でない者は対象外とされています。
しかし実際には上記のような方々の中にも、現場に立ち、他の労働者と同じような働き方をし、労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらない方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「中小事業主等の特別加入制度」です。
※上記の方々が労災保険に特別加入をするためには「労働保険事務組合」もしくは「労働保険事務組合の会員である社会保険労務士」を通じて申し込みをする必要があります。
実際の加入要件としては、中小事業主が
①労働保険の事務処理を労働事務組合に委託していること
②雇用する労働者について労働保険が成立していること
といった要件があります。
中小事業主の特別加入には下記のような様々なメリットがあります。