【大阪府大阪市】人事・労務に関することから職場環境整備まで、御堂筋線「西中島南方」駅から徒歩5分の寺田社会保険労務士事務所にお任せください。
全国社会保険労務士会連合会所属
寺田社会保険労務士事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-1-29 新大阪SONEビル801号室
JR新大阪駅より徒歩5分
OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅より徒歩2分
OsakaMetro御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
【主要エリア】
大阪府内全域・京都府中南部・兵庫県中東部・奈良県全域・和歌山県北中部、他。【その他地域もオンラインにより全国対応可能!!】
受付時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) 時間外・日祝祭日の対応も可能 (要・事前予約) |
---|
昨今の、インターネット環境の発展や情報の氾濫、人と人との信頼関係の希薄さからくるお互いの被害者意識などもあり、最近では権利の主張ばかりし、労働の義務を果たさない従業員、パワハラ・セクハラなどの流行りの言葉に踊らされ、実際には問題にならないような内容でも大事(おおごと)にしようとするような、問題社員が年々、確実に増えてきております。
もちろん、ハラスメントなどの場合であれば、客観的に見てそれが事実であれば、職場環境改善の必要性や会社側の償いなどが必要になってきますが、何よりも「生産性」を考えるべき企業において、職場内でのトラブルが起こった後の対応といった「非生産的なこと」に時間や費用を掛けることほど馬鹿馬鹿しいしいことは無いと思います。
そう言った後ろ向きな後処理を予防するため、また、従業員教育や雇用環境整備の為の助成金の活用の為、就業規則を始めとした社内規程の整備は、従業員の数や会社の規模に関わらず、必要となってきております。
自己防衛・自己責任の今の時代、会社を守るのは「経営者の責務」といえるのでは無いでしょうか。
就業規則の整備は、労務管理の基本です。
万が一社員とトラブルになったときに必ず提示を求められるのが就業規則です。労働基準法で決められた内容以外の、会社が定めることができるルール(試用期間、休職規定、服務規律、懲戒の基準など)をどのように整備するかが就業規則作成の際のキモとなります。
御社の就業規則は、万が一のときに会社を守ってくれる内容であると言い切れますか?当事務所では、十分なヒアリングを行い、もしものときに会社を守れる就業規則つくりのお手伝いをさせていただきます。
お問い合わせを頂いてから2営業日以内に当事務所より、電話かメールにてご連絡させていただき、訪問日程の調整をさせていただきます。
御社に訪問させて頂き、就業規則についてのお打ち合わせを行います。
ヒアリングの時に現行の就業規則をご用意ください。
ヒアリングを踏まえ「サービスの内容」を確定し、1週間以内にお見積りを提示させて頂きます。
就業規則作成開始日(通常は経営者ヒアリング)の3日前までにご入金ください。
経営者ヒアリングの内容をもとに就業規則および付属規程の案を作成します。
案の内容について打ち合わせを行い、修正を加えながら完成品を作成します。
通常、修正のための打ち合わせは2回までとさせていただいています。
内容が確定しましたら、社員代表者からの意見聴取を行います。
納品は、データファイル(CD-Rなど)と印刷物の両方で行います。
なお、着手から納品までの期間の目安は以下の通りです。
ライトパック :1ヶ月
標準パック :2ヶ月~3ヶ月
フルパック :3か月半
※着手から納品までの期間は、
打ち合わせの頻度、御社からのご返答のスピード等で前後しますので、
上記目安通りに進まない場合もございます。ご了承ください。
納品後は、当事務所にて労働基準監督書へ届出します。
社員に対して新しい就業規則の周知を行います。
説明会には当事務所代表の寺田が同席させていただきますので、
社長は安心してご自分の「想い」を語ってください。
社員から法律的な内容の質問があった場合はフォローさせていただきます。
お申込みはお電話、又は、お問合せフォームからお願いします。
お問合せフォームは以下のバナーをクリックすると表示されます。
法人の立ち上げの際の、社会保険・労働保険の手続き、社員の入社・退職の際の社会保険・雇用保険の手続きや、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の作成、提出、労災給付の申請、育児休業・高年齢継続給付などの申請代行をいたします。