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寺田社会保険労務士事務所では、介護職(または障害福祉・介護職)に従事される従業員様への「処遇改善加算」に関する相談や手続き代行も請け負っております。
初回のご相談・ご質問は無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
処遇改善加算とは、介護事業所で働く介護職員の賃金の改善にあてることを目的とした加算です。区分ごとに設定された要件を満たすことで加算が受け取れます。
平成29年度に介護報酬が改定され、介護人材の処遇改善について、キャリアアップの仕組みを構築し、1人当たり月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に1.14%の介護報酬改定が行われました。
現在、日本では介護人材の不足が問題となっており、その理由のひとつとして介護業界の低賃金が考えられています。
そこで、平成29年度から、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について手厚く評価を行うための区分として介護職員処遇改善加算Ⅰが新設されました。
この加算を受けるためには、従来の介護職員処遇改善加算Ⅰ(現行の加算Ⅱに該当)の算定要件に加え、新設されたキャリアパス要件Ⅲを満たすことが必要です。
キャリアパス要件Ⅲは、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」とされています。
これにより、従来に比べ、昇給の仕組みをより明確にすることが求められています。
介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。
申請できる加算の区分は、どの要件を満たしているかによって異なります。
キャリアパス要件は以前は2種類でしたが、平成29年度に新たに要件Ⅲが定められ、以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲの3種類になりました。
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること。
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
賃金改善以外の処遇改善の取組を実施すること。
介護職員処遇改善加算の加算率は、介護サービス別に設定されています。
<注>障害福祉等に従事される場合(例:グループホーム等)の加算率については、別途加算率が定められています。
サービス区分 | 介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 | ||||
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加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | 加算Ⅴ | |
・(介護予防)訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 加算(Ⅲ)により算出した単位 ×0.9 | 加算(Ⅲ)により算出した単位 ×0.8 |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8% | 4.2% | 2.3% | ||
・(介護予防)通所介護 ・地域密着型通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | ||
・(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | ||
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | ||
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4% | 7.6% | 4.2% | ||
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | ||
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1% | 8.1% | 4.5% | ||
・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・(介護予防)短期入所生活介護 | 8.3% | 6.0% | 3.3% | ||
・介護老人保健施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) | 3.9% | 2.9% | 1.6% | ||
・介護療養型医療施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 2.6% | 1.9% | 1.0% |
サービス区分 | 加算率 |
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(介護予防)訪問看護 、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援 | 0% |