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寺田社会保険労務士事務所

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紛争解決手続代理業務(あっせん・調停など)

労務管理について

売上げを追うも大事ですが・・・。

近年、労働者の労働環境に対する関心も高くなり、自ら労働基準監督署に駆け込む事や、 残業代の未払金支払いの訴訟を起こしたり、複数社員で訴訟するケースも増え、 労働基準監督署からの是正勧告の結果、残業代を遡っての未払金の支払いを命じられ、 数百から数千万円の多額の支払いをするようなケースが多くなっています。

また、残業問題だけではなく、入・退職、解雇の際にも多くのトラブルが起き、
「不当解雇」「セクハラ」「パワハラ」「うつ病」などの簡単に裁判沙汰になりえる
多くの見えない潜在的なリスクの中に企業は身を置いているというのが現状です。

労働紛争までになってしまうと請求が何千万円にもなるケースも多くあり、近年、問題になっております、未払い残業代などのような職場トラブルは、実際に労働紛争に繋がることが多く、慎重に冷静に専門家の判断・助言を仰ぐ必要がございます。

感情的になり判断を誤ると最悪、裁判沙汰になり、時間も労力もお金もかかります。一度こういったことが起こると、現在は誰にでもインターネットなどで情報 の取得が容易なため、すぐに情報が回り、会社の社会的地位を損ない、更に労働基準監督署の目に止まると、監査が入り、問題になった以外のこれまでの未払い分の残業代まで請求されることがございます。

サービス残業問題を訴えられた場合、ほとんどの場合が会社側の勝てる見込みはありません。
何よりもまず、そのような事態にならないことが重要であり、リスク回避を踏まえたうえで、会社を守ることができる就業規則を事前に作っておくことが大切です。就業規則の内容によ り、支払額の減額も見込めます。感情的になり頭ごなしに拒否するのではなく、まず専門家を間に入れて「話し合い」の場を設ける事が大切です。

会社の社員やお金を守って行くためには、トラブルを未然に防ぐ、回避する方法・体制をつくる必要があります。

当事務所では、不当解雇、労働条件の引き下げ、職場内いじめ・嫌がらせ・退職勧奨など、
労働に関するあらゆる問題のご相談・サポートをさせて頂き、 訴訟にまでなってしまう前に職場環境を整え、未然に問題を解決するためのお手伝いをさせて頂きます。

何よりもまず大切なことは「社内・社員間で不満を抱かせない」ことであり、トラブルを未然に防ぐ最良の方法と言えます。

実際に労働トラブルが起こってしまった場合に

お金と手間、どっちもかけますか?

費用と手間を抑えた解決のご提案

職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は多くの時間を費やすうえ、経営者と労働者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出してしまいます。

また、「どれだけお金を掛けてでも白黒はっきりしたい」という場合は別にして、裁判には多額の弁護士費用などの経済的負担、裁決が下りるまでの多くの時間的負担などがかかり、非常に非合理的であるのも事実です。

そこで、最近では、裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度です。

裁判のように高額の費用を必要とせず、また何年にも及ぶ期間を拘束されることもありません。

具体的に、紛争解決手続代理業務には下記のようなものがございます。

・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が
 行う調停の手続の代理

・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

・上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
 を含む。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士は、上記のADRのうち個別労働関係紛争にかかる業務を行うことができます。

トラブルが起こる前の予防が何より大事ですが、実際に起こってしまった場合でも当事務所では、特定社会保険労務士が常駐しておりますので、ご安心して解決へのお手伝いをお任せください。

※社労士が、特定社労士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

いまの顧問社労士が、普通の社労士(特定社労士ではない)の場合

残念ながら上記のような労働トラブルが起こり、本来なら労使双方の話し合いで「少ない金額」でお互いに「時間も取られず」に解決を出来たはずの案件であっても、「特定社会保険労務士」でない「社会保険労務士」では、紛争解決手続の代理が出来ないため対応が出来ず、最終的に弁護士等に丸投げされることになります。

第3者(弁護士等)を間に入れることで、再び一からの内容説明や別途の費用などが必要となる場合もございます。

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