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寺田社会保険労務士事務所
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労災保険とは「労働者」が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。
ただ、この制度は基本的に「労働者」を対象としているため、「一人親方や企業の役員等の労働者でない者」は対象外とされています。
しかし、実際には対象外とされた方々の中にも、業種や業務の内容によっては労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらない方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「一人親方労災保険の特別加入制度」です。
※一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体に申し込みをする必要がありますが、事業主様ご自身が直接それらの団体に申し込みをすることは出来ず、事務組合(または事務組合の会員である社会保険労務士)等を通じて申し込みをする必要があります。
※従業員を雇用している場合は「中小企業事業主の特別加入」に該当する場合があります。
一人親方労災保険に特別加入出来る対象の一人親方とは、建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする「自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等」になります。
経営者側の立場である「一人親方や企業の役員等」は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。
そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。
また、仕事中にケガに遭ったら「元請けの保険を使えばいい」と思われている方もいるかも
しれませんが、上記理由から「元請けの保険も使えない」のです。
一人親方労災保険に特別加入をすると、仕事中の事故だけでなく通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われ、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができるようになります。
その他にも下記のようなメリットがあります。(※労働者災害補償保険法に準ずる)
建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。
建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。
・建設現場での解体作業 ・大工 ・電気工事 ・配管工事 ・造園工事 ・内装工事 ・内装仕上工事 ・ガス工事 ・とび ・足場作り ・ガラス工事 ・道路工事 ・橋げた工 ・鉄筋工事 ・土木工事 ・左官工事 ・屋根工事 ・ほ装工事 ・タイル、れんが、ブロック工事 ・石工事 ・板金工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・フィルム工事 ・熱絶縁工事 ・水道工事 ・さく井工事 ・建具工事 ・消防施設工事 ・掘削工事・・・など。
※上記の職種以外にも該当する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
1.加入時に健康診断が必要な場合
特別加入を希望する方で、特定の業務(粉じん作業を行う業務、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務)に従事されている方で、それぞれの所定の従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要な場合があります。
2.加入が出来ない場合
上記の健康診断の結果、その他の要件によっては特別加入できない場合がございます。
※ご不明な点等がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。